教育訓練給付制度とは
前項に出てきた教育訓練給付制度ですが、これは働く人の主体的な能力開発の取組みを支援しようとするもので、雇用の安定と再就職促進を目的とする雇用保険の給付制度となっています。
その概要ですが、受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった支給要件期間が3年以上あることなど一定の要件を満たす雇用保険一般被保険者(在職者)や一般被保険者であった離職者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講して修了した場合に給付されるもので、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額が支給されます。(金額には上限があります)
初めて支給を受けようとする人については、雇用保険の被保険者であった支給要件期間が当分の間は1年以上となっています。教育訓練給付制度では、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されており、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格などをめざす講座などが該当しています。
指定内容は、厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧にまとめられていてハローワークで閲覧できますし、インターネットの厚生労働省ホームページでも閲覧できます。この制度の講座指定を受けた講座の運営は、指定基準を遵守のうえ、厚生労働省が行う必要な調査等に対し協力するなどが必要になりますが、各スクールの講座運営は教育訓練給付制度の厚生労働大臣指定の有無とは関係なく自由に運営できるため、各種揃っているわけです。