教育訓練給付制度の申請
教育訓練給付金支給申請書
では教育訓練給付制度の申請についてお話ししましょう。まず支給額ですが、これは教育訓練経費の20%に相当する額となり、その額が10万円を超える場合は10万円となります。4千円を超えない場合は支給されません。
支給申請手続きは、原則としては教育訓練を受講した本人が受講の修了後に、本人の住所を管轄するハローワークに各種の書類を提出することによって行います。申請書の代理人提出は、疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張などのやむを得ない理由がなければ認められません。又、郵送によっても行うことができません。
必要書類は、教育訓練給付金支給申請書、教育訓練修了証明書、領収書、本人・住所確認書類、雇用保険被保険者証、教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた時に必要)などで、返還金明細書は、領収書クレジット契約証明書が発行された後で教育訓練経費の一部が教育訓練施設から本人に対して還付される場合に必要となります。
この支給申請は正しく行なわなければなりません。不正の行為によって教育訓練給付金の支給を受けた場合は、教育訓練給付金を受けることができませんし、不正に受給した金額の返還に加えて返還額の2 倍の金額の納付を命ぜられます。更には詐欺罪として刑罰に処せられることもあるので、手続きは慎重に行ってください。